起業するには、当たり前ですが資本金が必要です。しかし2003年以降、極端な話、資本金額が1円であっても有限・株式会社を設立することができるようなりました。その方法・手段をわかりやすく解説いたします。

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1円起業とはどのようなものでしょうか?
当然のことながら、起業するには資本金が必要です。特に株式会社・有限会社は最低資本金額というものが定められています。これをクリアしないことには会社の設立すらままならない状況にあります。そのため、起業を望む人にとってはこの最低資本金額が最大のネックとなっています。
そして、長引く不況を背景にこのような情勢を踏まえ、この最低資本金額をクリアしなくてもついに起業できるようになりました。2003年2月、時限立法ですが「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」と呼ばれる新たな法律が施行されました。
この法律では特例制度を用いることによって、資本金額が最低資本金額をクリアしていなくても、極端な話をすると、資本金額が1円であっても有限・株式会社を設立することができるということです。
起業を夢見ているが、資本金額がどうしても・・・と最後の1歩を踏み出せずにいる人にとってはまさに喜ばしいニュースではないでしょうか。
今後、起業を成功へと導くためには、資本金だけではなく、起業する前に取り組むべき作業が必ずたくさんあると思います。例え小さな資本でのスタートだとしても、下準備はしっかりと行い、将来に向かって力強く伸びていくビジネスを立ち上げていきましょう。
インターネットの到来により、ビジネスの国際化が飛躍的に発展しましたが、スモールビジネスを基調とする起業家達が集まる国だと言われているアメリカではまだまだ多くのポテンシャルを秘めています。
そんなアメリカでまず起業するためには就労ビザの習得が必要です。
そして米国法人を起業するための手続きですが、事業の種類によっても異なります。例えば、州ごとの株式の発行、IDの取得、各種ライセンスの取得などが存在します。
最も最近ではアメリカ合衆国移民局の判断が非常に厳しくなってきているので、就労ビザの取得も容易ではありません。
アメリカ合衆国移民局の判断状況は、以下の通りです。
1.現在行っている業種において、専門的なポジションで人を雇う必要がある。
2.十分な出資額で既存にビジネスを行っており、従業員に問題なく給料を支払うことができるだけの売り上げがある。
これらの基準をベースに、実際に利益のある活動を行っていることを証明するために有利な書類として、経常利益報告書などがあります。アメリカでの起業に必要なビザの取得が通常よりもよりスムーズに進むでしょう。
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